相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が、20歳以上の推定相続人である子供(代襲相続人を含む)に対して生前贈与を行う場合、もらった人が選択できる納税制度です。
相続時精算課税制度の概要:
生前贈与を受けたときに贈与税を納めるが、累計2500万円を超えるまで贈与税は発生せず、2500万円を上回るときは超えた金額に対して一律20%の税率で課税される。
その後の相続時に贈与財産と相続財産を合計した価格をもとに相続税を計算し、すでに支払った贈与税分が相続税から控除される。
その後、相続が発生したときに、贈与を受けた財産と相続した財産を合算して、相続税額を算出。それまでに払った贈与税が相続税に足りないときは不足分を納め、逆に払い過ぎなら還付金を受けられる。
生前に非課税枠2500万円が使用できるが、一般贈与の110万円控除がなくなる。
贈与者ごとに適用できるため、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は従来の贈与制度を利用することが可能。また、長男が相続時精算課税制度を選択しても、次男が同様に選択する必要はなく、各人の自由です。
いったんこの制度を選択すると、その後は一般贈与は選択できない。
メリット
・将来相続税がほとんどかからない場合には、所得の移転による節税効果がある場合があります。
・贈与税の低減により、早期の財産移転が可能になる場合があります。
デメリット
・一般贈与の110万円控除が利用できなくなるため、相続税の増加を招く恐れがあります。
精算課税制度のポイント
一般的に相続税の節税効果はありませんが、収益物件が一つの場合、毎期増収増益の会社の自社株で将来値上がりが予想される場合などでは所得の早期移転により節税効果がある場合があります。いったんこの制度を選択すると、その後の一般贈与は利用できないため、シュミレーションを行い慎重に適用するか否かを検討する必要があります。
評価
相続争い対策 | ★★★★ |
納税資金対策 | ★★★ |
節税対策 | ★ |