相続対策と相続税対策の違いは?

「相続」全般にまつわるものが「相続対策」、そのうち税金に関するものが「相続税対策」です。

そして、「相続対策」には相続争い対策、②相続税納税資金対策、③相続税節税対策の3つがあります。

「相続税対策」は、一定の財産がある被相続人に必要となりますが、「相続対策」は相続税の発生の有無に関わらず必要となります。そして、「相続対策」の中で、相続人同士の醜い身内争いを防止する①相続争い対策が最も重要となります。ご自身が亡くなった後に、我が子などの身内同士が遺産を巡って骨肉の争いなどなっては死んでも死にきれないというものです。そして人の死はいつ訪れるかわかりません、できるだけ早い相続争い対策が必要となります。

相続税対策の必要性

・相続税が発生する見込みがない方:

相続税対策は現状では不要のため、遺言などによる相続争い対策のみ実施すれば十分です。

・相続税が発生する見込みの方:

 相続税が発生する場合には、相続対策は複雑になります。相続対策で最も重要なものは相続争い対策であり、その解決方法として遺言が最も有効なことに変わりはありません。しかし、相続税はどれくらい発生するのか、納税資金は足りてるのかなどの相続税を考慮せずに遺言を作成した場合には、被相続人の意思を表した遺言が無意味なものになる恐れがあります。

例えば、この土地と建物は長男へ、この事業は二男に継がせたいと遺言するケースにおいて、発生する相続税の概算額が分かっておらず十分な納税資金がなかった場合には、相続発生後に土地や建物、ひいては事業自体を売却して納税するしかなくなるおそれがあります。また最悪の場合、売却が困難な遺産の場合には相続破産に陥るケースもあります。

このようにならないようにするためには、まず現状の相続税の発生見込額を把握し、様々な手法による相続税節税対策を駆使し相続税発生見込額自体を引き下げ、それに見合った納税資金を充当するという相続税対策を行う必要があります。そしてこのような相続税対策を行うことによって、遺産の処分方法や誰に残すことができるかなどを決めることができ、初めて効果のある遺言が作成できることになるのです。