非上場株式の評価引き下げとは

上場していない会社の経営を行っている被相続人にとって、ご自身の経営する会社の株式を相続させることによってどれくらいの相続税の発生が予想されるかを必ず確認する必要があります。なぜなら、不動産や時価のある金融資産などは相続が開始した際に、納税資金の準備不足であっても当該資産の一部を売却することで相続を行うことが可能です。しかし、非上場株式の場合には、一般的に売却等による換金が難しく非上場株式の評価に見合った納税資金の確保が難しくなるため、最悪の場合相続放棄せざる得ないおそれがあるからです。

 この非上場株式の評価方法は、ご本人やその家族などの会社に対する議決権割合、従業員数・純資産価額・取引金額による会社規模、開業後3年以内の会社・株式や土地の保有割合が高い会社・利益や配当・純資産によった業績が悪い会社など特殊的要因などを加味して評価方法が決定されます。この評価方法には、配当還元方式・純資産価額方式・類似業種比準方式・純資産価額方式と類似業種比準方式の併用方式・清算分配見込額の複利現価方式などの方法があります。この評価方法の違いに着目して、評価額が小さくなるように数年をかけて適用要件に移行できるように計画・実行していくことが、非上場株式の評価引き下げにつながります。

 

メリット

・評価方法の違いに着目して、株式評価が低い時期に生前贈与などと併用することで節税対策を行えます

・事前に株式を相続人に移転することで、意図した者に経営権が移り、相続争いの防止につながります

デメリット

・非上場株式の評価引き下げには数年間の中・長期的な対策が必要となるケースが多い

・株式評価の引き下げだけを意図した対策を行った場合には、株式の分散などによる相続争いの火種になりかねない

非上場株式の評価引き下げのポイント

株式評価の引き下げによる節税対策だけを実施した場合には相続争いにつながったり、経営の不安定化を招く恐れがあるため、事業承継対策と併用して節税対策だけでなく相続争い対策・事業の安定化なども考慮してt計画実施する必要があります。

評価

相続争い対策 ★★
納税資金対策 ★★
節税対策 ★★★★